労災保険治療について
すずらん鍼灸接骨院は、労災によるケガや痛みでお悩みの患者様が多く通院されています。
仕事中にケガや交通事故にあわれた方、症状が悪化する前に早めの治療を心がけましょう。
労災保険治療とは?
業務上または通勤途中の負傷、疾病、身体障害、または死亡に対して労働者災害補償保険を適用して行う治療のことです。
業務中ではない時間(休憩時間や出張における移動中の負傷など)でも健康保険ではなく労災保険が適用されます。また、正社員ではなくても、アルバイトやパートでの労働にも適用されます。
労災による負傷(障害、骨折、捻挫、腰痛など)の治療だけでなく、手術後のリハビリにも適用が可能です。
労災保険治療は、負傷後に安心して再び仕事に戻ることができるための治療とも言えます。
気になることがあれば、プロにご相談ください。
労災治療に必要な手続きとは?
労災治療には、書類の提出が必要です。
用紙は、お勤めの会社からもらうことができます。
※労災に必要な書類は、「業務上での労災」と「通勤中の労災」で異なります。
各種用紙については、下記よりダウンロードできます。
- 業務上の労災の場合(通勤中以外)
- 「柔道整復師用」の労災用紙【様式第7号(3)】をご提出ください。
→ 用紙のダウンロードはこちら - 通勤中の労災の場合(業務上以外)
- 「柔道整復師用」の労災用紙【様式第16号の5(3)】をご提出ください。
→ 用紙のダウンロードはこちら
上記の用紙をご用意いただければ、保険請求や面倒な書類作成などは当院が代行いたします。
転院・併院は可能?
転院、また他の整形外科や接骨院(整骨院)に通いながら当院へ同時に通院いただくことも可能です。
整形外科に通院しているが、他の治療法などを試してみたいと思う方もいらっしゃると思います。職場復帰へ向けて早く回復したい、痛みを取りたい、軽減したい、などございましたら、ご相談ください。
労災保険適用のメリット
- 健康保険と異なり、全額労働基準監督署から払い戻しがある為、負担金はかかりません。
- 業務災害・通勤災害により休業した場合は、休業補償があります。
(給付基礎日額の6割、特別支給金2割) - 負傷が複雑であり、長期療養が必要な場合は、療養補償及び後遺障害の程度により障害補償があります。
- 手続きは簡単。事業主の証明書があれば受診が可能です。
仕事(業務)中、通勤中に負傷した場合には、労災保険を適用し早期に職場復帰できる環境を整えてください。
労災保険治療での注意点
労災保険治療に該当するにも関わらず、会社側が健康保険での治療を指示する…いわゆる「労災かくし」と呼ばれますが、厚生労働省が撲滅に向けて取り組んでおりますが、まだ少なからず見受けられるのが現状です。
使用者が労災となかなか認めない場合などには、労働基準監督署にご相談ください。
当院は法務事務所と提携しております。上記のようなケースなどもご相談ください。
アドバイスほか、ケガ以外の部分でも患者様をサポートさせていただきます。